おはようございます。

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

相続が発生し、自筆で書かれた遺言について相談を受けることがあります。

 

当事務所でご相談いただくケースでは、作成時に司法書士のような専門家が関与していないケースがほとんどです。

そうした場合、完ぺきとはいえない内容であることがほとんどです。

 

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自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、ご本人がすべて自分の手で書いて作成する遺言書のことです。

 

このタイプの遺言には、いくつかのルールがあります。具体的には、日付・名前・遺言の内容を自分の手で書き、最後にハンコを押す必要があります。

ただし、2019年の法律改正により、財産の一覧(財産目録)については、パソコンで作成したり、通帳や不動産の書類のコピーを添付したりすることもできるようになりました。

 

費用をかけず、自分ひとりで手軽に書けるため、多くの方が選びやすい方法です。

ただし、法律で決められた形式に合っていないと、せっかく書いた遺言でも「無効」と判断されることがあります。また、書き間違えたときの訂正にも細かいルールがあるため、注意が必要です。

 

また、簡単に作れるからこそ、専門家に相談せずに作った遺言書が、実際の相続手続きのときにトラブルになることもあります。

たとえ家庭裁判所で「この遺言書は確かに本人が書いたものです」と確認されても(検認手続)、その内容が実際に実行できるかどうかは別の問題です。

 

とはいえ、きちんとルールを守っていれば、家庭裁判所も遺言の内容をできるだけ尊重し、有効と考える方向で判断してくれることが多いです。

最高裁判所も、次のように述べています。

「遺言の内容は、なるべく有効となるように解釈すべきである」
「遺言者がその遺言を書くに至った背景や状況も考慮してよい」
(最高裁判所 平成5年1月19日判決)

 

このように、遺言はご本人の最後の大切な意思です。

当事務所では、遺言の執行についても、できる限りご本人の意思が実現できるよう、真意を汲んで行っていきたいと思います。

 

当事務所では、自筆遺言の執行手続きについて、ご相談を承っております。

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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