使用貸借か賃貸借か
投稿日 : 2018年10月25日
最終更新日時 : 2018年10月25日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 一般民事, 業務日誌
おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
ご相談者から、契約はないけれど【毎年の固定資産税・都市計画税】を負担して他人の土地を使用させてもらっている場合、賃貸借になるのかというお問い合わせをいただきました。
【無償】で土地を借りている場合、その契約は賃貸借ではなく使用貸借になりますが、上記の場合も、結論は変わらず賃貸借ではなく【使用貸借】になります。
理由は、借主が貸主に固定資産税・都市計画税を支払ってもそれは賃料とは言えないためです。
経費である税金を貰っても貸主には利益がないので、契約もありませんし、原則は、使用貸借の扱いになります。
一般的に地代の相場は【固定資産税・都市計画税の3倍から5倍程度】が多いと言われていますので、もしこの程度の支払いがあれば【賃貸借】が認められる可能性があるのではないかと思います。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。
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