おはようございます。 

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

今日令和7年10月1日から、公証実務がデジタル化されることになりました。

 

公正証書は電磁的記録で作成されることになります。

 

つまり遺言公正証書も、電磁的記録で作成されたものが原本となります。

 

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令和7年10月1日から、公証実務がデジタル化されました。

公証役場で作る遺言(公正証書遺言)も、電子化されました。

公証実務のデジタル化による主な変更点は以下の5点です。

① インターネットによる嘱託が可能
・電子証明書を用いた本人確認により、メール等を利用した嘱託が可能になります。従来の印鑑証明書による確認に加えて、新たに電子証明書を利用できるようになりました。

② 公正証書の電子化(電磁的記録が原本)
・原則として、公正証書は電磁的記録として作成・保存されます。

③ リモート方式の追加
・従来は公証役場での対面か、公証人の出張で作成されていましたが、新たにMicrosoft Teamsを用いたウェブ会議によるリモート作成が認められました。

④ 署名・押印から電子サイン・電子署名へ
・公証人は、従来の署名押印に代えて、電子サインと電子署名を行います。
・遺言者と証人は、署名押印に代えて電子サインを行います(電子署名は不要です)。

⑤ 正本・謄本の電子化
・原本が電磁的記録となるため、電子正本・電子謄本の交付が可能となります。従来どおり紙での交付も選択できます。

なお、初日からすべての公証役場が対応するわけではなく、今後段階的に拡大していく見込みです。

また、オンラインでの意思確認が十分でないと判断されれば、従来通り対面での手続きに切り替えられることもあります。

特に、遺言公正証書は慎重な判断が求められる分野であり、リモート作成については、必要性と適切性を踏まえて活用が検討されることになります。

今後の運用の広がりに注目が集まります。

 

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