おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

これから登記の申請を予定しているご依頼人から、連絡がありました。

 

印鑑カードが磁気不良で、印鑑証明書の発行ができなくなってしまったとのこと。

印鑑カードの再発行を依頼されたのですが、、、

 

応援クリックお願いします!


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

今回ご依頼いただいたのは、役員変更登記でした。

これとは別に、印鑑カードを再発行してもらいたい、とのことです。

 

カードの再発行のご依頼はかなり久しぶりでした。

 

過去のうろ覚えの経験から、印鑑カードの再交付は、代表取締役が会社実印をもって法務局に行けばその場で発行されるはずでした。

こちらの方が早いですし、行ってしまえば法務局にお任せすればいいのです。

会社で対応していただくことがほとんどでした。

 

ところで、今回はというと、お客様もお急ぎではなさそうでした。

役員変更登記申請のご依頼をいただいていますので、合わせてカードの再交付をお願いしたいとのことでした。

 

引き受けてから、あとから少し気になることがありました。

 

①役員変更登記申請と印鑑カードの再交付申請を一緒に郵送申請して、印鑑カードの発行してもらえるのか。

②磁気不良の場合、印鑑カード交付申請書だけを提出すれば、印鑑カードは再発行されるのか。

 

結論ですが、

①は、役員変更登記申請と一緒でも印鑑カードは発行してもらえます、

②は、磁気不良で使えなくなったときは、印鑑カード交付申請書だけでなく、旧の印鑑カード廃止届の提出が必要でした。

(もしくは古い印鑑カードの提出するパターンもあります)

 

今回危うく、印鑑カードの廃止届の提出を忘れそうになりました💦

 

というのも、管轄外本店移転登記の場合、新管轄のカードを発行すれば、自動的に旧管轄のカードが使えなくなります。

印鑑廃止届も、印鑑カードの提出も不要です。

 

今回はというと、古い印鑑カードが使えなくなったら、その廃止手続きをしないと、そもそも新しい印鑑カードは発行されないのでした💦

 

 

応援クリックお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

 

女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

下記の【お問い合わせフォームボタン】を押して、お気軽にお問合せください。

 

↓こちらをクリック

緑色の問い合わせボタン<幅300px>

お問い合わせフォームに移動します!

 

または、【LINEでのお問い合わせ】が便利です。

司法書士増田リーガルオフィスではLINE公式アカウントを開設しています。

下記のボタンを押して、「司法書士増田リーガルオフィス」を「お友だち追加」いただき、

LINEのトーク画面よりお問い合せください。

 

↓こちらをクリック

友だち追加

是非この機会にお友達の登録お願いいたします!