おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
株式会社の役員の任期を定める場合は、ほとんどの会社が「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」のような規定を置いています。
会社法第332条では、この〇年が2年となっているだけなので、上記はベーシックな定め方です。
また、このように規定しておくと総会の選任時から〇年後の総会終結時までが役員の任期と考えればいいので任期管理が楽です。
しかし、法人によっては「任期は2年とする」というような確定期限で任期を定めているところもあります。
例えば医療法人などでは、医療法で理事の任期が2年を超えられないと定められている関係上、定款でも2年と定めていることが多いかと思います。
(東京都福祉保険局局の医療法人の定款例でも確定期限の2年になっています(→★)。)
役員の任期を確定任期を定める場合、任期管理には注意が必要です。
例えば、平成30年9月15日定時総会を開いて、新たに理事を選任する場合、
新任の理事は平成30年9月15日就任(総会での決議時間)となり、この理事の任期は初日不算入で計算するので、任期満了日は平成32年9月15日(24時)までとなります。
また、平成32年9月15日定時総会を開いて理事を再選し、新たな理事を選任する場合、
再選の理事は平成32年9月16日(0時)重任となり、この理事の任期は初日算入で計算するので、任期満了日は平成34年9月15日(24時)となります。
新任の理事は平成32年9月15日(総会での決議時間)就任となり、この理事の任期は初日不算入で計算するので、任期満了日は平成34年9月15日(24時)となります。
この場合、新任の理事は総会で選ばれると一日の途中に選任されたことになるので、初日不算入で任期を計算し、再選の場合は再選日の0時から任期が始まるので、初日算入になります。
このように、理事の任期切れを防ぐためには、改選にあたる年は必ず任期満了日である9月15日かそれ以前に定時総会を開く必要があります。
ただし、9月15日より前に定時総会を開催して新任の理事を改選する場合は、期限付きで選任(このケースでは9月16日付)しないと、全員の理事の任期満了日がずれることになります。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
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プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役

