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不動産の換価分割は焦らずに
2025年9月29日 業務日誌遺産承継業務不動産売却不動産売却
おはようございます。 目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 遺産分割協議に基づいて不動産を換価分割する場合、あまりにも売り急いでしまうと、市場価格より安値になってしまいます。 許されるのであれば、ある程度時間をかけて、売却活動を行いたいものです。
不動産売買の理由はいろいろ
11月の月末です。月末といっても当事務所は、不動産の決済(立会)業務はありません。ここでいう不動産決済業務とは、建売業者からの新築建物引渡し決済や、仲介業者からの中古不動産の売却の依頼による登記です。一方、仲介業者が入らないような、当事者間の不動産売買を取り仕切ってほしい、というご依頼は、よく頂きます。


