遺言書を考えはじめたら | 自筆証書と公正証書の違いなど
おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。
相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。
遺言書は「自筆」か「公正証書」か?
最近、「遺言書を作りたいのですが、自筆と公正証書、どちらがいいですか?」というご相談をいただきました。
それぞれに特徴がありますので、違いを整理してみましょう。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
・思ったときに一人で手軽に作成できる
・費用を抑えられる
紙とペンがあれば作成できるため、思い立ったときにすぐに書けるのが大きな特徴です。
デメリット
・家庭裁判所での「検認」が必要
・形式不備のリスクがある
自筆証書遺言は、原則として相続開始後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
また、遺言は厳格な様式行為ですので、書き方に不備があると無効になる可能性もあります。
法務局の遺言書保管制度という選択肢
手書きの遺言でも、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所での検認は不要になります。
ただし、
・事前に法務局への保管申請が必要(割と面倒です)
・住所などの事情が変わった場合は変更届が必要
といった点には注意が必要です。
手軽さはありますが、遺言者に「きちんと管理する」意識が求められます。
公正証書遺言の安心感
公証役場で作成する公正証書遺言は、公証人が本人の意思確認を行い、方式を整えて作成します。
メリット
・家庭裁判所の検認不要
・形式不備の心配がなく、法的効力も確実
・公証役場で作成するので、受遺者にとって安心感が高い
デメリット
・費用がかかる
費用面は確かにネックですが、「確実性」という点では最も安心できる方法といえます。
公正証書遺言の作成は、誰かに依頼するべきか?
① 自分で案文を作成して、公証役場へ持ち込む
この方法も可能です。
ただ、経験上、遺言者の死後に司法書士事務所へ持ち込まれた公正証書遺言で、執行上の問題が生じているケースの多くは、このパターンです。
遺産の漏れや誤記、希望していた効力が発生しない、相続関係者への配慮不足などが、後で問題になります。
遺言は「作ること」が目的ではなく、「実現すること」が目的です。
専門家棟の目を通しておく意義は非常に大きいといえます。
金融機関に依頼する場合
銀行などの金融機関には、遺言作成の専門部署があるところもあります。
組織として体制が整っており、不備なく作成してもらえる安心感があります。
ただし、
・作成費用は比較的高額
・遺言執行は原則その金融機関が担当するが、金融資産の名義変更が中心
・不動産の名義変更などは別途司法書士に依頼する必要がある
・執行報酬が高額になるケースが多い
という点は事前に確認が必要です。
専門家(司法書士)に依頼する場合
司法書士への依頼も選択肢の一つです。
司法書士は、遺言作成や相続手続きの専門家です。
遺言作成時は、遺言者と十分に話し合いを重ねながら内容を吟味します。
特に不動産が含まれる場合、司法書士は登記の専門家ですので、
・将来の相続登記を見据えた記載
・持分や評価への配慮
など、実務的な視点からのチェックが可能です。
費用は、金融機関と比べると抑えられていることが多いでしょう。
結局、何が一番大切か
自筆証書か公正証書か。
自分で作るか、金融機関か、司法書士などの専門家に依頼するか。
どれにも一長一短があります。
しかし、遺言は「人生の最後の意思表示」です。その意思を確実に実現させる必要があります。
誰かに遺言作成を依頼する場合、その大切な仕事を、
「ここ(の人)になら、任せられる」
と思えるかどうか。
実は、それが一番大切なポイントではないでしょうか。
費用の高い安いは、自分で納得できる範囲であれば、さほど問題ではないと思います。
それ以上に大切なのは、遺言の作成に携わるご本人と関係者の間の信頼関係です。
遺言について迷われている方は、まずは一度、じっくりお話ししてみませんか。
当事務所では、あなたの思いを、きちんと形にするお手伝いをいたします。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
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✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役



