おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

会社設立登記のご依頼をいただいたときに、一番頭を悩ませるのが会社の目的をどう定めるかです。

ご依頼者にある程度たたき台を用意してもらい、それをより詳細に会社の目的として形にしていくことになりますが、これが意外と難しかったりします。

 

新会社での業務について先駆者となるモデルとされる会社があればお聞きして、ネットで検索してみて会社概要をチェックします。

また、その会社の登記簿謄本を取ってみて、どのような目的の記載になっているか参考にしています。

会社のHPでは具体的に業務内容が記載されているけど、登記簿を確認してみると、意外とおおざっぱに定めていることが多いです。

もちろん登記簿に具体的に細かく定めている場合もあります。

どちらにするかは、会社の好みになるような気がしますが、登記簿でも特徴を出したい場合は具体的に定めた方がいいかもしれません。

 

目的は、現に行う予定の業務に関するものだけでなく、将来行う可能性のある業務を含め、多少多めに定めるのがいいと思います。

ただ、多すぎるのも本業がぼやける気がしますので、ほどほどがいい気がします。

ほどほどってどのくらい。。。?といわれると難しいのですが、全くの独断ですが、7~10個前後がほどよい気がします。

多くても20個までがいいように思います(なお、個人が新規会社設立する場合の話です)。

 

会社が主として行う業務に関する目的が上になるように、順番に定めていきます。

目的の順番は、たとえば、

①(個人事業として既に)やってきた

②すぐやる予定

③そのうちやる予定

④いつかやるかも?!  、という順です。

 

なお、許認可が必要な業務についての目的は、申請時に問題ない定めになっているか確認します。

 

細かいところですが、「及び」か「および」かなど、接続詞が統一されているかとか、

「業」か「業務」かなど、できるだけ言い回しが統一できないかということも気にします。

あと、目的がでそろったときの全体のバランスなど。。。

最後にはおきまりの、「前各号に附帯関連する一切の業務」を付けておきます。

 

設立したての会社の登記簿では、目的は1ページの真ん中ぐらいにあるため目立ちます。

当然のことですが、誤字などないようにします。

 

目的はあとから変更・追加してもいいのですが、株主総会の承認を要する定款変更の手続きが必要です。

少し変更するにも目的全部を登記しなおす必要もあり、変更の登録免許税は3万円と高くつきます。

プラス司法書士に依頼すれば、報酬もかかります。

 

ある程度の予想される将来の業務範囲を網羅しつつ、会社設立登記を申請して出来上がった登記簿上の見栄えがよく(?)なるよう、気を使っています。

 

なお、たまに会社設立は行政書士と司法書士のどちらに頼めばよかったか分からなかったと言われます。

どちらでも会社設立に関する業務を承っていますが、法務局の登記申請までお願いしたい場合は司法書士、行政への許認可申請をすぐにお願いしたいなら行政書士の資格があるとスムーズです。

 

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