おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

週末は、横浜で開催された「在留外国人の相続に関する研修会」を受講してきました。

本研修会は、日司連主催でしたが、渉外相続については会員の関心の高かったようで、募集受付開始15分で定員100名の申込が完了していたとのことです。

 

研修は、二部構成になっていました。

 

一部では、渉外相続事件における、準拠法の考え方についての確認からはじまり、日本で亡くなった被相続人(在留外国人)の属性により、適用される本国法が①韓国、②中国、③英米法系となる場合について、具体的な相続証明書についての解説がありました。

 

また、在留外国人についての各種統計についての解説もありました。

昨年末時点で、日本に滞在する在留外国人の数は、およそ25万6千人で、この数は、5年前にくらべると、およそ1.25倍になっていました。

在留外国人のうち、中国、台湾、韓国、朝鮮国籍の方が占める割合が、49.5%です。

近年ではネパールやフィリピン、ベトナムの方の増え方が目立っているとのことでした。

 

ちなみに、帰化申請件数は1万1千件程度ですが、この数はここ5年でほぼ横ばいでした。

 

二部では、相続法改正のうち、「配偶者居住権」「特別の寄与」「相続された預貯金の仮払い」制度が、在留外国人にどう適用されるかについての問題提起と、現時点での見通しについての講演でした。

 

研修は半日と長いものでしたが、内容的には大変整理されていて、とても分かりやすかったです。

渉外相続登記をするうえでの貴重な参考資料をたくさんいただきました!

 

渉外登記はそう頻繁にあるわけではありませんが、忘れた頃にやってきます。

また、在留外国人が増えている現状では、今後ご依頼も増える可能性があります。

色々なバリエーションがあって大変ですが、引き続き勉強をしておきたいと思います。

 

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