おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
被相続人が、お子様のために学資保険をかけているケースはよくあります。
学資保険は、保険契約書は被保険者をお子様とする保険です。保険契約者は親や祖父母がなることが多いです。
保険金の受取人は、保険契約者である親や祖父母がなり、受け取った保険金を文字通り学資(教育費)に充てることが多いと思います。
被保険者である子供も受取人になることができます。
被相続人が保険契約者や受取人の場合、学資保険は相続財産となりますので、遺産分割の対象となります。
ところで、かんぽ生命に確認したところ、かんぽ生命では学資保険は遺産分割前でも相続人から契約者変更や払戻の手続きができるとのことでした。
この際、相続人の代表者からかんぽ生命所定の「誓約書」を提出します。
誓約書の注意書きによると請求者全員の協議が整っていないと提出できないことになっています。
しかし、実際は当事者の責任において、代表者の他に1名の同意者の署名捺印と印鑑証明書の添付すれば遺産分割前に手続ができるとのことでした。
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