おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
一口に休眠担保権の抹消といっても、担保権者が個人だったり法人だったり、登記の問題だけでなく時には裁判手続きが必要だったりと、いろんなパターンがあります。
相続登記のご依頼の際に、ふと不動産登記簿の乙区を見ると、古い抵当権等担保権の設定の登記が残ったまま、なんてことはよくあります。
わたしも数年前、昭和初期の根抵当権で、根抵当権者は見慣れない信用金庫なんてものに出くわしたことがあります。
この休眠担保権を発見した瞬間は、多少の時間と手間はかかるけど、何とかなるだろうと軽く考えていました。
しかし、調べ始めてみると、法人登記簿は廃棄済、承継先を調べてもよくわかりません。
また、債権額が大きくて、供託すれば〇百万以上になるため単独抹消の特例も使えない。。。
結局この時は、金融機関・裁判所・法務局を行ったりきたりして、または司法書士の大先輩に助言いただいたりと、各所の多大なるご協力があってやっとのことで抹消しました💦
休眠担保権の抹消は複雑で悩ましい。。。
そんな休眠担保権の抹消に関する法律実務について、本日12月21日、東京司法書士会で研修会を開催します。
もともとは今年1月に大きな会場を使ってリアル(この時はリアルしかありませんでした)開催する予定のものでした。
それが、新型コロナウィルス感染拡大の影響でやむなく中止となっていましたが、今回zoomを利用したWEB開催という新しい試みで改めての開催にこぎつけました。
専門研修室一同今日の日をとても楽しみにしてきました♪
ただ、気がつけばもう年末なのに今年度初めての研修です💦💦
まだ新型コロナウィルスは猛威を振るっています。
東京司法書士会の研修室企画の研修も、以前のような大会場でのリアル開催は難しくなりました。
今後もウィズコロナのもとで、新しい研修のあり方を模索していきます。
よろしければ、クリックお願いします!
↓