おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
先日、任意代理契約に立ち会ってきました。今回は私自身が受任者になるケースではなく、所属する公益財団法人成年後見センター・リーガルサポートの代理として、会員司法書士と依頼者の契約に立ち会う業務でした。
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任意代理契約とは、正式には財産管理等委任契約のことです。
一方、任意後見契約とは、お元気なときに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
下記①~⑥は、任意後見契約と同時に作成されることが多い契約等になります。
同時に作成等はされますが、それぞれの効力発生時期は異なります。
まず、③の任意後見契約ですが、効力が発生するのは、ご本人が認知症になった時です。
認知症になる前から何らかのサポートを必要とする場合は、①見守り契約と②任意代理契約も同時に結びます。
①見守り契約→②任意代理契約→③任意後見契約は段階を踏んで移行することになります。
③任意後見契約は、移行後に任意後見監督人が選任されるなど、家庭裁判所の関与がありますが、①見守り契約や②任意代理契約については、裁判所の関与はありません。
ただし、成年後見センター・リーガルサポートの会員である司法書士の場合は、リーガルサポートが会員司法書士を監督することで、間接的に①②の契約内容を監督することになります。(リーガルサポートの関与の方法は、①②契約を3面契約で行うか、2面契約で行うかにより異なります。)
また、ご本人の死亡により、③任意後見契約は終了しますので、お葬式などの死後の手続きを委任したい場合は④死後事務委任契約を結びます。
さらにご自身の死後の財産の処分について決めておきたい場合は、⑥遺言を作成します。
【任意後見契約と同時に作成される契約等】
①継続的見守り契約(見守り契約)※財産管理は行わない
②財産管理等委任契約(任意代理契約)※財産管理を行う
↑(生前、認知症になる前に効力発生)
③任意後見契約(認知症になったら効力発生)
④尊厳死宣言 ※望まない延命措置の中止等
↓(死後効力発生)
⑤死後事務委任契約 ※お葬式やお墓のことなど
⑥遺言 ※財産の処分等
上記①~⑥で、必ず公正証書で作成しなければならないのは③の任意後見契約だけですが、①~⑥すべて公正証書で作成しておくのが安心です。
なお、法定後見制度(成年後見制度)は、認知症になった時に主に親族等が中心となって、ご本人のために後見人を選任する制度です。
ご本人が後見人の候補者を選ぶことはできますが、必ずその方が後見人に選ばれるわけではありません。
任意後見契約は、ご本人が元気なうちに、信頼できる第3者を後見人として決めておけるのがメリットです。
当事務所では、上記①~⑥の任意後見契約等についてご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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女性が対応する、目黒区学芸大学の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・成年後見・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
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