おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
最近、相続手続きの相談をたくさんいただいております。
私は、目黒区役所や東京司法書士会でも不動産登記の相談員をしておりますが、以前にもまして相続についてのご相談が占める割合が増えてきました。
中でも多いのは、地方にある実家(空家)の、相続手続きのご相談です。
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典型的なのは以下のようなケースです。
【典型的なご相談内容:地方の実家(空家)の、数次相続】
・都内ではなく、遠方(地方)にある実家の不動産の相続である。
・不動産の名義人は、何年も前に亡くなった父、母、祖父又は祖母。
・相続開始から、10年前後はたっている。
・不動産の名義人であった被相続人だけでなく、最初の相続発生当時の相続人も、何名か既に亡くなっている。
このように、相続が何代もわたって起こっている場合、数次相続と言われる状態となっています。
・現在は、空家になっている。
ご相談者からの典型的なご質問(Q)と、それに対する私の回答(A)は、以下のとおりです。
【質問及び回答例】
Q1:地元(=不動産所在地)の司法書士と、(相談者の)自宅近くの司法書士のどっちにお願いすればいいですか?
A1:相続登記の依頼でしたら、どちらでも構いません。気軽に相談したいなら、自宅近くの司法書士がお勧めです。
理由)登記は今はオンラインで申請できるので、不動産の所在地が全国どこでも、どの司法書士でも対応可能です。
相続登記のために不動産所在地にいくこと必要がないことがほとんどですので、不動産の所在地の司法書士に相談する必要はありません。
もし、直接事務所に行って、相談したいのであれば、ご自宅近くの司法書士がお勧めです。
相続が開始してから時間がたっている場合、その解消手続きにも、比較的時間がかかります。
じっくり話を聞いてもらいたい、対面で何度か相談したいのであれば、気軽に訪れやすい場所にある司法書士事務所がいいと思います。
Q2:相続が何代にもわたって起こっている(数次相続)の場合、自分で登記できますか?
A2:ご自身で登記しようとせずに、早めに司法書士にご依頼ください。
理由)単純に両親のどちらかが亡くなった場合のような相続の場合は、比較的ご自身で登記はしやすいと思います。
一方、被相続人だけでなく、当時の相続人が何人も死亡しているような相続(数次相続)については、早めに司法書士に相談をした方がいいと思います。
数次相続では、司法書士に依頼して、なるべく早く相続人を確定し、相続登記を済ませてもらうのがいいと思います。
私は、それが一番の近道で、費用も抑えられることとなると考えています。
数次相続は、戸籍についての専門的な知識が必要で、相続人確定までに時間がかかります。
ご自身で始めたものの思うように進まず、その間にさらに相続が発生してしまえば相続人も増えて、手続は一層難しくなります。
結局、費用がかかるのはもちろん、皆様の一番大切なもの、つまり大切な時間を、たくさん消費します。
Q3:司法書士と行政書士、どちらに頼めばいいですか?
A3:相続したのが不動産であれば、かならず、司法書士に依頼してください。
理由)行政書士は戸籍調査や遺産分割協議書の作成はできますが、不動産の登記申請はできません。
よく相談の場でも行政書士との違いを聞かれますが、行政書士は、遺産分割協議書などの「書類作成」の専門家であり、司法書士は、「相続登記(遺産分割協議書作成を含む)」と「相続の法律相談」の専門家です。
特に相続登記については、行政書士に依頼しても、相続登記は司法書士が行うことになりますので、依頼人からみると二度手間になります。
(もしも、行政書士が相続登記申請を行っていたら、それは違法行為ですのでご注意ください。)
相続した財産が不動産であれば、司法書士に依頼するのが一番です。
Q4:空家の相談は、誰にしたらいいでしょうか。
A4:空家の相談も、司法書士にご依頼ください。
理由)日本の人口は減少をたどっており、いまのところ、この傾向に変更の兆しはありません。
都内の不動産ですら空家や空き室が目立っています。地方の、しかもよっぽど好立地の不動産でもない限り、相続した不動産は、これから益々処分しにくくなっていき、値崩れしていくと思います。
私は、活用するあてのない空家は、素早く相続登記して、早めに処分するのがいいと考えています。
当事務所では、相続後の空家の売却の場合について、遺産承継手続きの一環として、承っております。
気になる税金の問題は税理士と連携して対応しておりますので、空家の相談も、不動産の専門家である司法書士にお任せください。
なお、空家を売却する場合は、以下の特例もご活用をご検討ください。
※令和5年12月31日までに、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。
※相続税を支払っている場合は、売却時の取得費加算として以下の特例も使える場合があります。
ご実家の相続は、相続関係が複雑でも、ご実家が地方であっても、まったく問題ありません。
皆様の身近な、当事務所に、ぜひご相談ください。
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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
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