おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

遺産承継手続をするうえで、今や欠かせないのが、法定相続情報証明一覧図(以下、法定相続情報証明といいます。)です。

当事務所は、遺産承継手続のご依頼をいただいたら、まっさきに法務局に法定相続情報証明の申請をしています。

 

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法定相続情報証明は、「戸籍謄本等の束をまとめる」と表現されることがあります。

 

被相続人の相続に関する多数の戸籍謄本等の中から、被相続人の相続人の情報を抽出して、関係図としてA4の紙面にあらわした書面です。

 

その法定相続情報証明が、単純な親子の相続手続きで役立つのはもちろん、威力を発揮するのは、兄弟姉妹相続などの複雑な相続手続についてではないでしょうか。

 

戸籍等の束の中から、いちいち被相続人の相続関係読み解くのは、とても大変です。

 

法務局に一度法定相続情報証明の申し出をして、法定相続情報証明が発行されれば、以後正式に、役所で発行された戸籍等の束の代わりになるのです。

 

法定相続情報証明は、被相続人の相続関係者すべてを表す相続関係説明図と比較すると、とてもシンプルです。

 

相続関係説明図に長年親しんでいた私としては、当初、法定相続情報証明に、どこか物足りなさを感じました。

 

今は、かえって相続人が誰かに特化している、そのシンプルさがいいと思っています。

 

余計な情報がない分、相続人や金融機関等の相続関係者に、相続関係の説明がしやすくなりました。

 

相続に関係する当事者皆の、手間と時間を省いた、法定相続情報証明。

 

考えてくださった方に、本当に感謝です。

 

ところで、兄弟姉妹の相続では、両親の出生や祖父母の死亡時期を、戸籍をさかのぼって調査することになります。

 

今回、ご依頼いただいた相続手続きで戸籍調査をしたところ、希望した戸籍が取れなくて、廃棄証明書が発行されていました。

 

先日、初めて廃棄証明書(4通)を含む戸籍等を提出して、法定相続情報証明の申出をしました。

廃棄証明が含まれる場合に法定相続情報証明が発行されるのだろうかと、少し不安がありましたが、問題なく発行してもらえました。

 

複雑な相続関係だったので、法定相続情報証明が出なかったら、相続関係の説明が大変になりそうだったので、本当よかったです。

 

相続手続の促進のためにはこうでなっくっちゃ!と、大変ありがたい気持ちになったのでした。

 

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

 

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