おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
毎日暑い日が続いています。
来年から相続登記が義務化されます。そのため、昔に発生した相続にもとづく登記のご依頼が増えています。
今回のご相談は、かれこれ20年以上前に相続が発生して、当時、遺産分割協議書を作成していて、相続税申告もしているけど、相続登記はしていなかったというものでした。
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相続税申告までやっているのに、なぜ、相続登記されなかったのか。
税理士の中には、相続税申告と合わせて、早めに相続登記するようにと、依頼者に司法書士をつないでくださる方もいます。
ただ、そもそも相続登記は税理士の業務外のことですので、相続税申告が終われば、相続登記は依頼者に任せてしまう場合も多いと思います。
相続税申告をして、納税をして、一安心してしまい、相続登記はいつかやればいいと思っていて、気が付いたら結構時間が経ってしまった。
または、相続登記をすること自体が、所有者の任意だったこともあって、長期間にわたって相続登記がされない理由となっていたと思います。
今回お預かりした遺産分割協議書をよくみたところ、不動産の記載が、不動産登記簿ではなく、固定資産税の課税明細書をもとに記載されていました。
こうした記載は、相続税申告では問題とならなくても、相続登記の際に、問題となる場合があります。
税務署に通用する書類が、法務局に通用するとは限りません。
相続財産に不動産がある場合は、税理士だけでなく、早くから司法書士にご相談いただくのが安心です。
実際に相続登記するにあたり、ご依頼人の手元に、過去の遺産分割協議書作成当時に取得された戸籍類や印鑑証明書がすべて残っていたので、それを使用させていただくことにしました。
相続から20年もたっていたので、相続人のなかには現在の住所が、遺産分割協議書(に添付された印鑑証明書)上の住所と異なる方がいましたが、現在の戸籍の附票や住民票を追加すれば、相続登記には問題ありません。
遺産分割協議書の住所と、現在の住所へのつながりが確認できないと、やっかいです。
その場合は、改めて遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書を取得しなおす必要があるかもしれません。
そうならないように、、、
相続があったら、相続税申告と合わせて、相続登記も早めにやっておくのが安心です!
相続登記は、司法書士の業務です。
不動産の所在地は、全国どこでも大丈夫です。
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