おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
蒸し暑さの中、朝晩は多少涼しくなり、若干の秋の気配を感じるようになりました。
相続登記の義務化により、相続登記への意識が高まっています。
法務局のサイトでも、相続登記推進のため、登記申請支援のための情報が多数公開されるようになりました。
応援クリックお願いします!
↓
にほんブログ村
事務所のInstagramやっています!応援よろしくお願いします!
検索したら、法務局のサイトにこのようなものが公開されていました。
登記申請手続きのご案内(遺産分割協議編・法定相続編)=>★
(40ページ以上もあって、内容はかなり充実しています!)
このようなものもあって、気軽に、相続登記申請まで自分でやってみようと思うかたは、増えているのではないでしょうか。
一方、相続の【登記申請だけ】お願いできますか、というご依頼があります。
遺産分割協議書は作成済なので、あとは相続の登記申請だけ、とのことです。
(私)登記申請だけ。。。?!
司法書士は、相続人の代理人として、相続の登記申請することができます。
相続登記申請のご依頼をいただいたとき、司法書士である私は、以下のように考えて、登記申請を行います。
1.いくつの登記を申請するのか(申請の件数)
不動産は多数あって、相続人もたくさんいます。登記は、何件申請すればいいのでしょうか。
登記申請は、①物理的に申請が分かれる場合(管轄や、申請人が異なる)と、②意図的に申請を分ける場合(不動産が多数ある、不動産の持分が異なる等)があります。②はつまり、まとめられる(一括申請できる)登記を、あえて分けて申請することになります。
②については、司法書士受験時代に全く教わらず、実務に限ってのことでしたので、初めはどうしてそうするのかが、よくわかりませんでした。
登記申請をどう分けるかは、先達の司法書士が築き上げた、書籍には記載していないルールがあるように思います。
特に昔は、不動産や当事者が多数でも、1件で登記を申請してしまうと、登記済証は1通しかできませんでした。登記済証を分けるたければ、登記申請を分ける必要がありました。
登記済証から登記識別情報の制度への移行にともない、上記の考え方は少し変わってきていると思います。登記識別情報は、申請件数とは無関係に、不動産毎、申請人毎に発行されるからです。それでも、後日の管理の観点から望ましい場合は、登記申請をあえて分けて申請することがあります。
2.どれから登記を申請するか(申請の順序)
たとえば、相続登記申請が何件かあったら、どの順番にするか、また、相続登記と一緒に住所変更登記がある場合、どちらを先に申請するかなど検討します。
3.どう登記申請書に記載するか(申請書の内容)
登記の件数が決定したら、今度は登記申請書の内容をどう記載するかの詳細を検討します。
たとえば持分の記載方法はどうするか。氏名や住所の記載はどうするか、等々。
上記1~3は、登記完了後の登記記録に思いを巡らせながら、登記申請を準備します。
不動産登記制度には長い歴史があり、登記申請は、大変奥深いものです。
また、登記申請の仕方によって、登記完了後の不動産登記情報が、分かりやすくも分かりにくくもなるものだと思っています。
登記申請は、誰がやっても、必ずすべて同じではない、と思っています。
たかが、登記、されど、登記です!
事務所の入り口のディスプレイ。
ハロウィン🎃をちょっぴり意識してみました!
応援クリックお願いします!
↓
にほんブログ村
女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
下記の【お問い合わせフォームボタン】を押して、お気軽にお問合せください。
または、【LINEでのお問い合わせ】が便利です。
司法書士増田リーガルオフィスではLINE公式アカウントを開設しています。
下記のボタンを押して、「司法書士増田リーガルオフィス」を「お友だち追加」いただき、LINEのトーク画面よりお問い合せください。
ご依頼人に合わせて、もっとご相談しやすいように。
LINEでのお問い合わせ、お待ちしております。
応援クリックお願いします!
↓
にほんブログ村
司法書士・行政書士増田リーガルオフィスのすべての運用サイト
事務所のInstagramやっています!応援よろしくお願いします!