おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

前回、リアルの集合研修押し(!)の記事を書きましたが、3連休中、関東ブロック司法書士協議会のウエブ研修も受講しておりました。

 

この研修は、完全ウエブ研修でしたが、講師の大ファンで、かつ、絶対受講しておきたい民法改正についての講義でした。

 

 

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研修を受講したのは、3連休の初日の土曜日、連休中で一番天気がいい☀日でした。

すがすがしい秋晴れ🍁の午後2時、自宅でウエブ研修を受講するのは、多少の忍耐が必要でした💦

 

受講した研修のテーマは、「令和3年民法・不動産登記法改正と司法書士実務ー実務解説編ー」。

この研修の講師は、私の所属する東京会専門研修室が企画した、第一回研修(令和5年4月開催)と同じ司法書士の先生でした。

 

おかげさまで、専門研修室の第1回研修は大・大盛況でした。

研修では、講師の先生から2部構成の大変充実したレジュメ(理論編・実務解説編)を提供していただきました。

まるで、書籍(のゲラ)のようで、民法と関連法の改正これだけあればという内容のものです。

ただ、3時間という研修時間の関係上、レジュメのうち、令和3年民法等の改正の「理論編」を中心に講義を行っていただきました。(その時の記事はこちら=>

 

もし講師の先生が、実務解説編についての研修をされるなら、是非受講したいと思っており、今回の研修を狙ってたのでした(^^♪。

 

肝心の研修を受講した感想ですが、、、完璧でした!

さすが、予備校の講師をされているだけあって、全く無駄がない3時間でございました。

レジュメも最新情報がアップデートされており、このまま実務に使えるものが満載でした。

講師の先生、貴重な講義をありがとうございました。

 

ところで、今回の講義のなかで、休眠担保権の抹消登記の改正についての解説がありました。

 

開業当時、法人の休眠担保権の抹消のご依頼をいただき、大変苦労したことがありました。

そのケースでは、法人の閉鎖登記簿が廃棄されており、解散日を確認することができず、法人の行方不明を証明することに大変苦労しました。

結局、解散当時の古い履歴の謄本(閉鎖謄本ではない)が出てきて、その他疎明資料を色々探して、なんとか法務局に抹消登記を認めてもらいました。

 

改正後の70条の2では、法人の閉鎖謄本が廃棄されていて、解散した具体的な日にちが確認できない場合でも、解散した日から30年を経過しているケースと同様の取り扱いになるものと考えられるとのことでした。

 

権利の上に眠るものは保護に値せずといいます。

今回、抹消登記が容易になったのは法人が担保権社の休眠担保権です。

法人だけでなく、個人の休眠担保権も、もっと簡単に抹消を認められていいように思います。

そもそも、30年も担保権をほったらかしにしている担保権者の権利を守る必要があるのかと思うのは、私だけでしょうか。。。

 

令和3年の民法・不動産登記法の改正については、司法書士だったら必ずしっかり押さえておかなければいけないものです。

また、改正後実務はまだ固まっていない部分も多く、今後も引き続き民法改正関連の研修は、チェックしていきたいと思ました。

 

★★予告★★

東京司法書士会目黒支部では、会員向けに、改正民法関連法について、集合型研修を企画中です。

内容が決まり次第、SuperNetおよび本ブログでも、告知させていただきます!

 

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