おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
以前、相続放棄申述のご依頼をいただいたときの話です。
債務に関係するので、関係者全員が相続放棄が必要で、相続放棄の申述を申立てを順次進めていました。
3件目の申立て後、家庭裁判所の書記官から電話がありました。
相続放棄申述の順序が違うといっています。
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なんてこった、、、青ざめました。
再転相続になっています、とのことでした。。。
今回のケースの概略は、以下のようなものでした。
債務がある父Aが亡くなり、子aが、父Aの唯一の相続人となりました。
父Aの死亡時点で、母はすでに他界していました。
子aは、父Aの相続放棄申述をして、相続放棄は受理されました。
相続放棄後の順序からすると、次は第二順位の直系尊属、その次は第三順位の兄弟姉妹です。
父Aの死亡時点では、父Aの父親X(子aからみて祖父X)と、父Aの弟B(子aからみて叔父B)は生きていましたが、ふたりとも、父Aの相続放棄をしないうちに亡くなりました。
死亡した順序は、父A→叔父B(独身)→祖父Xの順です。
子aは、祖父Xの相続人で、かつ、叔父Bの相続人である祖父Xの相続人となっていました。
子aが父Aの相続放棄をした時点で、祖父Xが次順位の相続人になったのですが、祖父Xは相続放棄をせず、相続放棄の熟慮期間内に亡くなっていました。
よって、祖父Xの相続人となった子aは、祖父Xについての父Aの相続を放棄をして、相続放棄は受理されました。
すでに、ややこしくなってきていますが、問題はこの後でした。
次に子aは、叔父Bを相続した祖父Xの相続人として、父Aの相続放棄申述をしたのですが、書記官の電話のとおりでした💦
なぜでしょう。。。_| ̄|○
(つづきます)
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