おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
4月に迫った、相続登記の義務化。
当事務所では、事務所近隣のお客様から、相続登記のご依頼がますます増えております。
特に増えているのは、かなり前に相続が発生しているものの、相続登記だけしていないというケースです。
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相続登記義務化の概要については、以下のとおりです(法務省サイトより転載)
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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
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当事務所では、かなり前に相続が発生し、相続税申告は済んでいるものの、相続登記だけをしてこなかったケースのご依頼が一番多いです。
相続税申告当時に作成した遺産分割協議書、取得した書類一式は、これからの相続登記に使用することができます。
駆け込みでご依頼をいただくご依頼人が気にされるのは、罰則規定です。
罰則は上記のとおり10万円以下の過料で、上記のとおり3年間は猶予があります。
それより、、、たとえば10年前に相続が発生していたら、当時の不動産評価額は今よりずっと割安でした(特に目黒区の場合)。
当時相続登記をやっていたら、登録免許税はだいぶ安かった、なんてことになっております。
今後の不動産価格の先行きは分かりませんが、相続が開始したら、タイムリーに相続登記をしておくのが一番安心です。
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