おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、相続登記のご依頼が増えているとブログに記載しましたが、それにともに、森林の土地の所有者変更届出をする機会も増えてきました。

森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。

 

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森林の土地の所有者届出制度(林野庁)

 

昭和の高度成長期の時代に、別荘地として地方の森林・原野を購入されている方は多くいらっしゃいます。

購入後、別荘を建てることも何をすることもなく、価値はほどんどないそうした土地については、相続があっても登記は敬遠されて、長年放置されてきました。

 

4月に迫った相続登記義務化のアナウンス効果で、放置されてきた森林等の、相続登記のご依頼も増えています。

 

当事務所では、相続登記のご相談があったら、相談の初期の段階で、必ず森林法の届出対象の土地であるかのチェックを行います。

登記地目だけでなく、現況(課税地目)が山林等の場合も、届出の対象となることがあります。

 

チェックは簡単です。

土地の所在地の都道府県か市町村の林務担当部局に、電話で問い合わせをすると、対象の土地かどうかをすぐに調べて回答してくれます。

 

相続登記の委任状をいただくときに、森林法の届出関係の申請書や委任状をいただきます。

 

森林法の届出は、相続登記が終わった後に行います。

 

相続登記がされた記載のある登記事項証明書を写しをつけて、届出するからです。

届出をするときは、返信用封筒をいれて、届出の写しに受付印を押印したものを返送してもらい、それをご依頼人にお渡ししています。

 

これまで本当にたくさんの届出を取り扱いましたので、森林法の届出をするかどうかの確認作業は、ある程度は習慣となって、私の体に染みついています。

 

とはいえ、万が一でも見落とししないように、今日も、ご依頼人からいただいた登記事項証明書や課税明細書の地目を、じーっと見つめてチェックしているのでした。

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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