おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

昨日、ご依頼いただいた休眠根抵当権の抹消登記が無事完了、納品をいたしました。

今回の根抵当権は法人です。抹消登記原因は、「不動産登記法第70条の2の規定による抹消」です。

 

 

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ご依頼人は、昨年書いた下記の私のブログの記事を見て、ご依頼を決めたとのことでした。

前回は会社の根抵当権の抹消でした。(2024/6/17ブログ:不動産登記法第70条の2の規定による根抵当権の抹消登記

ブログを書いていてよかったです♪

 

根抵当権者は法人で、解散から30年、弁済期からも30年をはるか経過しておりましたので、不動産登記法第70条の2の規定による抹消の対象でした。

 

少し変わっていたのは、①法人はとある購買組合だったこと、閉鎖登記簿に解散当時の清算人の登記がないことでした。

この点、清算人の所在調査を誰に対してどうやって進めていくのかがポイントになりました。

 

ご依頼後、すぐに管轄法務局に照会票をだして、今回は、解散当時に理事を対象に、所在不明調査を行うこととなりました。

(こうした購買組合は、当時解散当時の理事が清算人となる場合は、清算人としての登記がされていなかったとのことでした。)

 

ところで、調べたところ現時点での日本の最高年齢は、111歳でした。

法人登記簿を見てみると、解散当時の理事の中には、最初に理事に就任してから111年以上経っている方もいました。

 

法人登記簿上、死亡が明らかと言えるのではないか(111歳をはるかに超えているから法人登記簿があれば所在調査不要でいいんじゃない?!)と思いました。

この点、法務局に照会票でぶつけてみたのですが、法務局からは「もっともなんですが、所在調査はしてください」とのことでした。。。💦

 

理事の立場は相続されるわけではないのですが、、、

「はい、分かりました!」と返事して、速攻で戸籍等を請求をいたしました💦💦

 

今回は、ご依頼から約1カ月半で、休眠根抵当権の抹消登記を完了・納品をすることができました。

 

ご依頼人からは、予想を上回るスピードで終わって大変満足しましたといううれしいお言葉をいただきました!

 

当事務所を信頼していただき、ご依頼いただきまして、本当にありがとうございました。

 

 

当事務所では休眠担保権の抹消登記のご相談を積極的にお受けしています。

ぜひご相談ください。

 

◇◇◇

 

自宅で育てているオリーブが、今年は大豊作です。

毎日暑い日が続いておりますが、実りの秋🍁も近づいています。

 

オリーブの実

今年は大豊作の予感です!

 

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女性司法書士が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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