おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。
持分の住所変更が未了のケースとは?|相続登記でよくある事例
例えば次のようなケースです。
・ご本人がすでに不動産の持分1/2を所有している
・今回、相続により残りの1/2を取得することになった
・しかし、既存の持分について住所変更登記がされていない
このような状態は、実務では非常によく見られます。
なぜ住所変更登記を先に行うべきか
この場合、相続登記の前に住所変更登記を行うことをおすすめしています。
理由はシンプルで、
👉 登記簿上の所有者情報を正しく整えてから相続登記を行うためです。
もし住所変更をしないまま相続登記を行うと、
・旧住所のままの持分
・新住所での相続持分
という形で、同一人物であるにもかかわらず、登記簿上で分断された状態になってしまいます。
これに対して、先に住所変更登記を行っておけば、
👉 最終的に一つの正しい「所有者」として、登記されます(ちなみに、住所変更登記を行わない場合は、「共有者」として登記されます)。
見た目の問題だけでなく、将来の売却や担保設定の際にもスムーズになります。
実務的には「セット」で対応するのがおすすめ
当事務所では、このようなケースでは
・住所変更登記
・相続登記
をセットでご案内しています。
ご依頼時に状況を確認し、最適な順序で手続きを進めることで、
将来的なリスクや手戻りを防ぐことができます。
検索用情報の申出もあわせて対応しています
さらに、住所変更登記を行う際には、
👉 検索用情報の申出もあわせて行っています。
これは、今後の制度運用において重要となる手続で、
将来的な住所変更の簡素化にもつながるものです。
当事務所では、住所変更登記を合わせてご依頼いただいたとき、
この検索用情報の申出はサービスとして対応しております。
ご依頼者様にとって負担なく、将来に備えた形で手続きを整えることを大切にしています。
まとめ
・持分の住所変更が未了になっていないか確認する
・必要に応じて、相続登記の前に住所変更登記を行う
・登記情報を一貫した形で整理する
・検索用情報の申出も漏れなく行う
一見小さな手続きですが、
👉 後々の手続きのしやすさに大きく影響するポイントです。
ご相談について
当事務所では、相続登記に関するご相談の際に、
今回のような登記の前提整理も含めて丁寧に対応しております。
「このままで大丈夫かな?」という段階でも構いません。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役



