成年後見申立ての現場から
おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。
相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。
当事務所では、成年後見等開始の申立業務も取り扱っております。
先月は1件、成年後見開始の申立てを行い、今週は申立人(=成年後見人候補者)の家庭裁判所での面接に同行する予定です。
親族後見人を希望されるケースについて
今回のご依頼では、申立人は長年にわたりご本人の生活を支えてこられたご親族で、ご自身が成年後見人になることを希望されていました。
近年は、親族が後見人に選任される流れも増えていますが、一定額以上の財産がある場合には、後見監督人が選任されたり、いったん専門職後見人が選ばれたうえで、信託等を活用して親族後見人へ引き継がれるケースもあります。
申立書作成で大切にしていること
今回の事案では、ご事情やご対応能力を踏まえ、単独で親族後見人に選任される可能性は十分にあると考えられました。
当事務所は、書類作成という形で申立人をサポートしていますが、ご依頼人から丁寧にお話を伺い、ご本人との関係性やこれまでの経緯を具体的に申立書へ反映しました。
裁判所が「この方であれば単独後見人として問題ない」と判断しやすくなるよう、内容は十分に吟味しています。また、依頼人が、後見人就任後に行うべき事項が自然と整理できるような記載も意識して、申立書を作成しています。
もっとも、どれだけ準備を重ねても、必ずしも申立人が後見人に選任されるとは限らない点が、この制度の難しいところでもあります。
家庭裁判所面接への同行について
家庭裁判所での面接には、候補者となっていない司法書士が同席することはできませんが、ご依頼人のご希望があれば、当事務所では裁判所まで同行しています。
一般の方にとって裁判所はなじみのない場所であり、不安を感じられる方も少なくありません。司法書士が近くにいることで、少しでも落ち着いて面接に臨んでいただければと考えています。
成年後見制度は今、大きな転換期にあります
ところで、成年後見制度そのものも、今後大きく変わろうとしています。
2026年1月、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後見制度の見直しに関する改正要綱案が取りまとめられました。
この改正案の大きな特徴は、現行の「成年後見・保佐・補助」という三つの類型を前提とした仕組みを見直し、支援内容を個別に設計する「補助」を基本とする考え方へ転換する点にあります。

※出典:法務省 法制審議会「成年後見制度の見直しの概要」(令和8年1月)
従来のように包括的な代理権を一律に付与するのではなく、本人の判断能力や生活状況、支援の必要性に応じて、家庭裁判所が特定の行為ごとに代理権や同意権等を定める仕組みが想定されています。また、状況の変化に応じて、制度利用を見直したり終了したりできる柔軟性も重視されています。
改正要綱案は、成年後見制度を「制限する制度」から「本人の意思決定を支える制度」へと位置づけ直し、より利用しやすく、本人本位の支援を実現することを目指しています。
成年後見制度がどのように変わっていくとしても、支援が必要な方の暮らしに寄り添うという本質は変わりません。当事務所では、目の前のご本人とご家族にとって何が最善かを大切にしながら、丁寧なサポートを続けていきたいと思っています。
当事務所では、地域の皆さまの状況に合わせた成年後見サポートを行っています。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役



