おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

当事務所では、開業以来、商業登記は100%オンラインで法務局に申請をしています。つまり、申請書と別紙(登記すべき事項)ともにオンラインで提出ということです。

これをオンライン申請といいますが、申請書部分を紙で提出する場合(書面申請)、別紙(登記すべき事項)を提出する方法は、以下の3つのパターンがあります。

 

【書面申請の際の、別紙の提出方法】

 

①従来どおり、申請書と一緒に紙で提出する。

専用用紙(OCR用紙)が廃止されてからもう7年ぐらい経っているようです。

現在はA4の紙に登記すべき事項を記載し、申請書と一緒に提出すれば大丈夫です。

なお、そのA4の紙に、申請書に押した印鑑を2か所押すのは、OCR用紙時代と同じです。

別紙は申請書と合綴しなくてもいいようなので、割り印も必ずしも必要ではないようです。

 

登記すべき事項が少ない場合は、別紙にしないで、直接申請書に書き込むこともできます。

 

②CDR等電磁的記録媒体を付けて提出する。

登記すべき事項を記載したデータを入れたCDR等の電磁的記録媒体で法務局に提出する方法です。

 

以下がデータを格納する時の注意です。

商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について(法務省HP)

 

③オンラインで送付する。

オンライン申請と同様に、法務省の申請用総合ソフトを使って行います。

別紙部分をだけを事前に法務局に送付するもので、これは電子署名が不要です。

 

申請書の部分は、法務局に別途郵送や持ち込みで提出する必要があります。

申請用総合ソフトで別紙データを作成するときに申請書も一緒にできるのでそれをプリントアウトしたもの、または通常の書面形式の申請書でも大丈夫です。

法務局でデータが送付されたことが確認しやすいように、提出する申請書には、先に送付した別紙データの【到達通知】をプリントアウトして付ける必要があります。

また、法務局の受付はあくまで【申請書が到達した時点】となるところなどが、通常のオンライン申請とは異なります。

 

電子署名の取得は、費用もかかりますしオンライン申請の一つのハードルです。

こちらのオンライン送付は、電子署名がないぶん、本人申請などでも取り組みやすいと思います。

 

具体的なオンライン送付の方法はこちら

登記べき事項の事前申出書(登記事項の提出)の操作について(さいたま地方法務局HP)

 

 

ところで明日は、都合により事務所はお休みいたしますので、ブログの更新はありません。

また来週月曜日に、どうぞよろしくお願いいたします!

 

女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

 

下記のお問い合わせフォームボタンを押して、お気軽にお問合せください。

 

緑色の問い合わせボタン<幅300px>

 

応援クリックお願いします!


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

 

 

司法書士・行政書士増田リーガルオフィスのすべての運用サイト

事務所のInstagramやっています!応援よろしくお願いします!

 

HP用ロゴ

PVアクセスランキング にほんブログ村