目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

遺言作成のお手伝いをさせていただくときは、かならず遺言者に最後に付言を入れるようにお願いしています。

多くの場合、遺言を書くということは、相続人間に法定相続ではない分配を希望する、ということです。

相続人に知らせず遺言者が遺言を作成していたことは、残された相続人に少なからずショックを与えるものだと思います。

しかも、遺言の内容が自分が思ってもみなかったものだったときのショックは、、、計り知れないものです。

 

たとえ、不利益を受ける相続人の遺留分については配慮されていて、相続人間で争う余地がないかもしれないとしても、相続人として他の相続人に差を付けられた事実は重く、その後の相続人間の関係にも影響すると思います。

やはり、遺言書を作るのであれば、不利益を受ける相続人の気持ちを和らげるためにも、付言をお書きいただきたいと思います。

 

そうはいっても、遺言者側にも、ある相続人が不利益を受けて当然だと思う事情があったりすると、付言などいらん、書きたくない、とおっしゃる方もいます。

あまり無理強いはできないけれど、付言は遺言者から相続人達への最後のメッセージなので、利益を受ける相続人のその後の生活のためにも、付言は残すべきだと思います。

 

ただ、いざ書いてみたら恨みつらみばかり、、、というのは逆効果です。

また、何を書いていいか分からない、と言われることもあります。

そんな時は、遺言者からこれまでの人生についてお話をじっくり伺ってから、遺言者本人になったつもり(!)で下書きさせていただきます。

 

もちろん遺言者が思ってもいないことは書けません。

ただ遺言者が言ったとおりに書き移すだけでなく、もし別のやわらかい表現に変えれるとことは変えたり、また、お話に出てなくても、最後には残された家族の幸せを願っている、ということは入れてしまいます。

出来上がった案文をお見せすると、自分が思っていた通りのことを書いてもらえた、と喜ばれることも多いです。

そうすると、ご本人も思うところが出てきて、色々つけ足したりして、結果としてはいい付言が出来上がります。

 

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