おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

当ブログでは2019年にこのような記事を書いておりました。→「テレビ電話による電子定款等への認証

 

当時は、公証役場でテレビ電話を使って定款認証するためには、司法書士への定款認証委任状に発起人の電子署名が必要でした。

ご依頼人(発起人)に電子署名をお願いするにはまだハードルが高く、テレビ電話の制度は使いずらいと思っておりましたが、、、

 

少しまえに制度が変更されていて、電子署名は司法書士側だけでよくなっていました~!

 

【日本公証人連合会HPのおしらせ】

令和2年5月11日からテレビ電話による認証制度がさらに便利になります。

 

実は昨年、事務所から行きづらい(行けない)地方の公証役場で定款認証をしてもらう必要がありました。地方を本店所在地とする会社設立登記申請のご依頼があったためです。

この時、この使いやすくなった定款認証の制度のことを思い出し、やってみることにしました。

 

さて、実際に利用した感想ですが、、、、これは本当に使いやすい!

 

ちなみに、今までの電子定款認証との違いは主に以下の点です。

 

【テレビ電話での定款認証】

定款認証当日までに、公証役場に以下の書類を郵送する必要がある。

・発起人からの委任状(定款内容を綴って発起人の実印で契印あるもの)
・発起人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの。原本還付が必要な場合は、原本のコピーに署名押印したものを同封)
・実質的支配者身分証明写し
・司法書士の公的身分証明書写し
・実質的支配者となるべき者の申告書(電子署名を付した場合は、メールで送付すればいいです)
・返信用のレターパックプラス(520円のもの)

事前に公証役場からの指示により、公証役場の銀行口座に手数料を振り込み払いする。

定款認証当日は、事前に公証役場から送られてくる公証役専用のテレビ電話システムのURLにアクセスしてで公証人と話す。

・この時身分証明書(司法書士と個人のもの)の原本の提示を求められますので用意しておくといいです。
・PCカメラとマイクを使って公証役場とテレビ電話しましたが、公証役場のテレビ電話はGoogleクロームのブラウザがあれば、はzoomなどと違って事前登録などは不要でした。

④審査が完了したら電子定款をダウンロードすると審査終了。

公証役場によってはデータをCDRに入れたものをもらえるので忘れていましたが、この法務省のシステムからデータをダウンロードをしないと、定款認証が終了にならないのでご注意ください。

後日、公証役場から定款謄本等返却書類が送られてきます。

 

 

以前は、地方で設立登記を申請する場合は、定款認証だけ現地の先生にお願いしていましたが、今回はテレビ電話を使って自分で楽に定款認証できました♪

 

この手軽さに味をしめて(笑)、今度は東京都内や横浜市内など近隣の設立登記であっても、定款認証のためにわざわざ公証役場に行くのを割愛したくなりました。

もともと定款認証は事前の打ち合わせができていれば、当日は公証人との面談は正直ちょっと、、、儀式的ですよね。

 

年始早々にも設立登記をご依頼いただきましたが、迷わずテレビ電話での定款認証を選びました。

 

本当楽ちんで、もう今後はテレビ電話での定款認証一択!かもしれません。

(上記のとおり郵送のやり取りがありますので、時間の余裕をもって行う必要はあります。)

 

ところで、ふと思ったのですが、今まで東京都内で設立登記を申請する場合、事務所から近いという理由で選んでいた電子定款のための公証役場を、今後はわざわざ使う必要はないということです。

つまり、テレビ電話で済むのであれば、東京都内であっても別の(サービスのいい)公証役場を選べばいいことになります。

 

と、考えていくと、こうしてどんどんオンライン化が進むと、自分の仕事にも同じことが求められそうだ。。。(怖)と身が引き締まりました。

 

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