こんにちは。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
相続が発生し、亡くなった方の遺産について、相続人のだれが取得するかの話がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。ここで、遺産分割協議書についての素朴な疑問をまとめてみました。
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1.遺産分割協議書は、【どのような財産】を記載するの?
たとえば、被相続人が不動産を所有しおり、法務局で不動産の名義書き換え登記をするためだけなら、不動産だけ記載した遺産分割協議書を作成すれば大丈夫です。
ただ、被相続人の遺産は不動産だけということは、まずありません。例えば預貯金や株式だったり、自動車だったり、他にも遺産があるはずです。
そうした遺産についても、相続人の名義に変更するためには、遺産分割協議書が必要になります(※名義変更先の書式が遺産分割協議書の代わりになっていることもあります)。
たとえば、不動産についての遺産分割協議書と、預貯金の遺産分割協議書は、別々に作っても問題ありませんが、こうした遺産ごとに遺産分割協議書を作成していくと、後でどこまでの遺産を分けたか不明になることもありますので、できるだけすべての遺産を1通の遺産分割協議書にまとめる方がいいのではないかと、私は考えています。
また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である債務(借金)についても、遺産分割協議書に記載することができます。
たとえば、借金について、相続人の誰が引き継ぐかを遺産分割協議で取り決めておくことは、相続人間では有効ではあります。
ただ、債権者の同意がないと、特定の相続人が債務を相続したといって、他の相続人が債務を逃れることはできないのでご注意ください。
葬儀代などの費用も、誰が負担するがを記載しておくことも多いです。
葬儀費用は被相続人の遺産ではありませんが、被相続人の相続税申告では一定部分が債務控除の対象として認められています。
2.遺産分割協議書は、【相続人のなに】を記載するの?
遺産分割協議書には、相続人の氏名を記載します。氏名は署名でなくて、記名も認められています。昔は、(特に税理士事務所が作成した)遺産分割協議は、記名が多かった気がします。
しかし、意思確認という点では、相続人の自書で署名の方が優れています。よって、当事務所では、常に遺産分割協議書には、相続人各自に署名をお願いしています。
そのほか、通常相続人各自を特定するため、住所を記載します。もちろん住所も手書きの必要はありません。相続人の生年月日を記載しているものもよく見ますが、なくても問題はありません。
一方、遺産分割協議書には、相続人が、かならず実印を押印します。
なお、相続人全員の押印は、1通の遺産分割協議書のなかに、全員分なくても大丈夫です。
たとえば、3名の相続人がいる場合、同じ内容の遺産分割協議書を3通作成し、それぞれの相続人が各1通に署名押印したものをもって、遺産分割協議成立とすることもできます。
その場合、各自の署名押印した遺産分割協議書の日付が異なってもかまいません。最後の日付が遺産分割協議の成立日付になります。
3.遺産分割協議書は、【何通】作成すればいいの?
作成する遺産分割協議書の通数ですが、決まりはありません。
ただ、1通だけだとすると、相続手続すべき遺産が多い場合は不便です。
当事務所では、相続人の3名いたら、3名分作成することが多いのですが、たとえばご相続人が了解していれば、司法書士の相続手続用や税理士の相続税申告手続用も併せて5通作成、なんてこともよくあります。
司法書士は、相続人に代わって遺産分割協議書の作成を行っております。お気軽にご相談ください。
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