おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
昨日より2週間の予定で、目黒区住区所管の掲示板で日本司法書士会連合会制作の「相続登記義務化」のポスターが掲載されています。
掲示板の数は244か所。結構な数です。
相続登記はお済でしょうか。
令和6年4月1日、相続登記は義務化されます。
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相続登記の義務化は、令和6年4月1日から。
あと、1年少しです。
相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。遺言により不動産を相続する場合を含みます。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
現在、相続が起こっても、登記するかどうかは相続人の自由です。
価値の低く売却もできない土地を相続した場合、登記が行われず放置されるケースが多発しており、所有者不明土地問題となっていました。
相続登記の義務化に伴い、相続登記を怠った場合の罰則も設けられることになりました。
正当な理由がないにもかかわらず、相続申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
※正当な理由の例
①相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
相続登記の義務化は、令和6年4月1日以前に起こった相続についても適用されます。
つまり、既に発生している相続についても、相続登記が義務となります。
この場合、相続により所有権の取得を知った日又は施行日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
相続登記手続に関するよくある質問と回答 (法務省 相続登記ガイドブック)
何らかの問題があり、長年放置している相続登記手続きはございませんか。
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(当事務所の取り組みについては、過去の当ブログもご参考ください。)
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