おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

最近、またひとつ遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が出来上がって、遺産承継業務が進んでいます。

遺産承継業務といっても色々で、①遺産分割協議が必要なもの・②必要でないもの、③遺産分割協議が済んでいるもの・④いないものがあります。

遺産分割協議が済めば、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 

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今回は、①遺産分割協議が必要であり、かつ③遺産分割協議が済んでいるという段階で、ご相続人の一人から、当事務所にご依頼がありました。当事務所では、遺産分割協議書を作成し、ご依頼人であるご相続人を含め、ご相続人全員の押印をいただくための手配をいたしました。

遺産分割協議書に相続人の押印がそろうまでは、細心の注意を払います。

今回はまず、ご依頼であるご相続人に署名捺印をいただきました。

その後、その相続人から他のご相続人に事前にご連絡を入れていただいたうえで、ご依頼人から他の相続人に、直接、遺産分割協議書をお送りいただくように当事務所で準備いたしました。

相続人全員の押印が済んだあとは、当事務所に遺産分割協議書が届くようにしたので、すぐに遺産承継業務に入れました。ここからは、当事務所内での手続きとなるので、てきぱきと進めていきたいと思います。

ご相続人が遺産分割協議書の押印手続きに悩まないためにはどうしたらいいか、私なりに考え、試行錯誤しています。最近は、チェックリストを駆使して、ご相続人に押印手続きのご案内をしています。

昔は、ご依頼であるご相続人から「遺産分割協議が済んでいます」と聞いていたことをそのまま信じて、当事務所から他の相続人に書類を送ったところ、話を聞いていない・話が違うといわれて、遺産分割協議書になかなか押印していただけないような痛いケースも経験しました。

今は、(申し訳ありませんが)ご依頼人の話は半分ぐらいでお聞きして、それをもとに、当事務所で手続きを判断しています。

当事務所が遺産分割協議書の作成をする場合も、遺産分割協議の当事者は、ご依頼人である相続人です。遺産分割協議書を、ご相続人のどなたに・どのような順番で発送するかはケースバイケ・スです。

ただ、どのようなときも、司法書士が前に出すぎずに、ご相続人間のやり取りがスムーズにできるよう、サポートに徹することにしています。

 

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