目黒区の司法書士の増田朝子です。
今日から新年度の業務開始です!気持ちを新たに頑張っていきたいと思います。
先月お得意先のご担当者様から、「購入予定物件がありますが、売主の本人確認は売主側の司法書士がするそうですけど、こんな売買の依頼をお願いできますか」
と問合せがありました。もちろん即座に「できます!」と答えたものの、売主側に司法書士が付くって。。。???
「もしや、これは京都方式と呼ばれるものか!」と思いました。
関東では売主と買主の登記申請代理人は司法書士一人で行うのが通常ですが、
関西方面の特に京都では売主と買主の登記申請代理人は別の司法書士が担当するのが通常とのことです。
なので、買主と売主の登記申請代理人が別の場合を、京都方式といったりします。
私は関東で10年以上の実務経験がありますが、実際に京都方式の売買に立ち会ったことはありません。
今回の売主は複数いてそのうち一人は老人ホームに入居中ということですが、売主側に代理人の司法書士が付いているなら、
買主側の司法書士として、売主の本人確認はどうやってすべきなのか。。それとも、しないのか。
う~ん。
こんな時、頼りにしているのが同期の女子会仲間です。
ちょうど京都出身の司法書士Kちゃんがいたので、京都方式の手続きについて、
現地で行われている手続きについて教えてもらうことができました。それは以下のようなものでした。
まず、大前提ですが、
通常、売主側に司法書士が付いていて、売買当日に売主が欠席の場合、売主担当司法書士は、事前に売主本人に会いに行き、意思確認しています。
そして、ここからが以下の①または②の登記の申請方式のいずれかを選択するかにより、意思確認の方法が異なるようです。
①共同申請(売主買主司法書士が共同して紙申請)を選択する場合
共同申請なので、買主司法書士が作成する申請書に、売主買主司法書士も、それぞれ申請印を押し、完了証は、それぞれの司法書士に戻るようにします。
共同申請の場合は、司法書士のとしては、売主の確認は、売主司法書士の責任、買主の確認は、買主司法書士の責任となってるようで、
買主司法書士は、売主の身分証明書のコピーももらわず、売主司法書士は、売主確認をしたという意味で、申請印を押しているので、
もし売主に何か問題が発生したら、売主司法書士の責任になるようです。
②オンライン申請(単独申請)を選択する場合
買主司法書士は売主司法書士から復代理委任状をもらって買主司法書士が、単独申請します。
その時は、復代理委任状をもらっているから、売主に何か問題有れば、売主司法書士はもちろん、
買主司法書士にも、責任が発生するので、意思確認をしたことの証明書のコピーと、
売主様の身分証明書コピーをもらって保管する。
そうなんだ。。。買主側はいずれにしろ直接売主の意思確認までしていないのね。
ありがとうKちゃん!
ただ、売主に問題があったら買主に迷惑をかけるわけなので、
原則通り買主側の司法書士も売主の本人確認を行ってもいい気がします。
このあたりは悩ましいです。
実はこの決済、流れたのか、その後実行の連絡が来ていません。
よかった。。。(笑)のかどうかわかりませんが、
新年度、ご依頼が来ても落ち着いて対応したいと思います!
司法書士・行政書士増田リーガルオフィスでは、不動産登記の相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。