おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
目黒区では、令和5年4月1日から、区内の中小企業向け助成金制度がスタートしました。
応援クリックお願いします!
↓
にほんブログ村
事務所のInstagramやっています!応援よろしくお願いします!
4月1日からはじまったのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区内中小企業者が、将来の事業再興に向けた実施計画・BCP(事業継続計画)策定等のほか、各種補助金等の申請に当たり専門家(司法書士・行政書士を含む)からまたは知的財産の保護・活用等に当たり弁理士から支援を受けた際に、目黒区がその費用の一部を助成する制度です。
制度の概要は以下の通りです。
目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業
助成対象費用等
次の1~3のいずれかについて、
専門家(公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士)の支援を受けた費用
1.将来の事業再興に向けた事業計画やコロナ禍における BCP(事業継続計画) 策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
2.各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
3.知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用
申請期限:
令和5年4月1日から令和6年3月29日まで
助成金額:
1事業者上限10万円(助成率10分の8)
千円未満の額は切捨て
助成対助成対象者
次の要件をすべて満たす中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する区内中小企業者
1.(法人)区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること。
2.(個人)区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること。
3.大企業が実質的に経営に参画していないこと。
4.(法人)法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。
5.(個人)個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
6.過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
7.現に事業を継続していること。
8.目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
10.その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。
司法書士・行政書士として当事務所がお役に立つことがあれば幸いです。
(ケースによっては、他士業のご紹介も行っております。)
詳細はリンクをご確認ください。
↓
目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業をご利用ください 目黒区 (city.meguro.tokyo.jp)
jyoseinoannai.pdf (city.meguro.tokyo.jp) 助成の案内
shinnseisho.pdf (city.meguro.tokyo.jp) 申請書
ところで、今日は午後1時から、目黒区役所で、区民相談(登記相談)を担当します。
区民相談は、無料です。
この4月から、従来の月1回から、月2回に増えてました。
目黒区 司法書士 登記相談 相談日時(無料 30分 予約制)
第1金曜日(祝日の場合は休止)
第3月曜日(祝日の場合は翌日)、午後1時から午後4時まで
ますます多くの目黒区民の皆様に、司法書士相談を活用していただきたいと思います☺
https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/sodan/kumin/senmon/toki.html
応援クリックお願いします!
↓
にほんブログ村
女性が対応する、目黒区学芸大学の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
下記のお問い合わせフォームボタンを押して、お気軽にお問合せください。
応援クリックお願いします!
↓
にほんブログ村
事務所のInstagramやっています!応援よろしくお願いします!