司法書士・行政書士 増田朝子(増田リーガルオフィス)
東京都目黒区目黒本町1-16-22 グリーンビュー目黒1階
TEL:03-6338-9878
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    目黒の女性司法書士 増田朝子(マスダトモコ)のブログ~NewDays~

    不動産登記

    設定時と物件の表示が異なる抵当権抹消

    「本契約を〇年〇月〇日、解除しました」との奥書がある抵当権設定契約書(解除証書)を使って、とある敷地権付区分建物の抵当権抹消登記をすることになりました。ただ、よくみると、抵当権設定契約書上の物件の表示が、登記簿と異っています。

    援用型の委任状or副本型の委任状、、、

    在外邦人が売主となっている物件の売買の場合、一般的には売主に現地の日本領事館に行ってもらい、必要書類を取得してもらうことが多いのではないでしょうか。日本領事館に行っていただく前に、こちらからは登記委任状と登記原因証明情報など登記必要書類を送ります。

    やっぱり付言。。。

    ご依頼人から公正証書遺言に基づく登記をさせていただきました。その遺言書は、相続人の1人が全てを相続する内容になっていましたが、付言はありませんでした。遺言の証人は、士業でした。

    大規模マンションや団地の敷地権等の評価について、、、

    昭和の終わりや平成のはじめごろに開発された大規模マンションや団地では、敷地権の数が10筆以上、20筆、いや30筆以上あるものもあります。また、専有部分とは別に、区分建物所有者の多数で、集会室やポンプ室などの建物を共有していることがあります。

    本人確認情報への電子署名。。。

    最近、司法書士人生でまた全く思いもよらなかったことが分かりました。不勉強なのがまるわかりで、お恥ずかしいのですが、それはこんなことでした。

    根抵当権抹消登記のご依頼。。。

    先日、ご近所の方から、根抵当権の抹消登記のご依頼がありました。当事務所のHPを見て選んでくださったとのことで、嬉しかったです♪

    相続登記と一緒にする法定相続情報証明の申出

    久しぶりに、相続登記と法定相続情報証明一覧図の保管と交付の申出を一緒に申請しました。その際の、申出書側に付ける書類について、ちょっと迷ったので備忘録として記載します。

    相続関係説明図への持分等の記載

    私は、相続登記の添付書類である相続関係説明図に持分の記載していますが、実はこれが意外と少数派なのを。。。最近知りました。

    相続人に在外邦人がいる場合。。。

    相続登記をご依頼いただいたときに、相続人の中に在外邦人がいらっしゃる場合があります。たとえば、アメリカに駐在中の日本人、というような方です。

    死者名義の相続登記(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

    平成30年3月に発表された相続登記の登録免許税の免税措置(法務省民二第168号)ですが、どんな時に使うんだろうと思っていましたが、そのうちの1つについて、申請する機会がありました。

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    ブログのご紹介

    目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。

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