おはようございます。司法書士・行政書士の増田朝子です。
相続した土地を手放したい、、、そのようなご相談がここ数年さらに多くなってきました。
相続のご相談をうけたときに、被相続人がマイホームとは別の、地方の土地(だいたいは山林)を所有していることがあります。
多くは被相続人がご生前、業者から勧められて購入した別荘地などです。
今お亡くなりになっている高齢者の現役時代は(今と違って💦)好景気。
土地を購入し、いつか別荘を建てようという夢をもっていらっしゃったとしても不思議ではありません。
ただ別荘地、と聞くと聞こえはいいのですが、所在地をGooglemapなどで検索してみても場所の特定はできません。
Googlemapが示すその土地の位置は、どうみても山の中だったりします。
当時の資料ををみるとしっかり区画分けはされていたようです。
ただ、実際には土地は造成されておらず、もちろん建物(別荘)は建てられることもなく、今は木や草が一面に生い茂っていて、荒れ放題の模様です。
遠方にあるのため、相続人もめったに訪れることはない、または一度も行ったことがないことがほどんどとのこと。
その土地の価値は、現在ほとんどが購入したときから大幅な下落をしています。
数年前から固定資産税も課税されなくなっているとか。
ご依頼人は、タダでもいいからどうしても手放したいんです!、と言われますが、所有しているだけで管理費用がかかり、活用できるあてもない値下がりを続ける土地を欲しがる人はなかなか見つかりません。
選択肢としては、
①現地の仲介業者さんなどに相談してみていただく
②土地に接する所有者がわかればその方に購入(贈与・売買)を打診していただく
程度のアドバイスできませんでしたが、来年からもうひとつ選択肢が増えることになりそうです。
相続や遺贈をした土地を手放すための、相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスタートします。
相続土地国庫帰属制度の概要→★
〇制度のポイントは以下のとおりです(法務省HPより)。
(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
原則、相続又は遺贈により取得した土地が対象で、贈与や売買によって取得したものは対象外です。
上記概要によると、土地を国に引き取ってもらうためには、申請書を土地の管轄法務局に提出します。
登記は所有権移転嘱託登記となっていますので、司法書士による登記申請代理はなさそうです。
気になるのは、上記手続の費用である①土地の調査料と、②(10年分の土地管理費相当の)負担金です。
①調査料はまだ未定のようですが、パブコメによると②負担金は最低20万円とのこと→★
国に受け取ってもらうためには、さらにハードルがありますが、使いやすい制度になるといいです、、、。
当然、長期的に相続登記がされていない土地については、現在の相続人への相続登記をした後の手続きになります。
司法書士・行政書士増田リーガルオフィスでは、本制度および前提としての相続登記の相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください!
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