おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
私は成年後見人をしておりますが、成年後見人は、本人の財産の中から報酬を受け取ることができます。
報酬を受領するのは年1回、家庭裁判所に、報酬付与の申立てを行います。
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報酬付与の申し立てを行うのは、年に1回です。
たとえば、いま成年後見人に就任したとしても、報酬を受領できるのはおよそ1年後です。
後見人の報酬は後払いになります。
後見人は、本人のために、職務を行います。
本人のため、本人の生活環境が整っているかどうか、目を光らせています。
財産を管理しながら、無駄な出費は極力抑え、利益はしっかり受領します。
後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所には、報酬付与申立書と事情説明書を作成します。
申立書と事情説明書は、家庭裁判所で決められたフォームがありますが、ときには、きちんとした別紙(レポート)を作成して、合わせて提出しています。
別紙は、行った作業とそれに対する時間と経済的対価がわかりやすいよう工夫して作成しています。
別紙の作成にはそれなりに時間をかけます。
きちんと文章にすると、われながらよく仕事をしたと自信がもてました。
後見人の報酬は、職務の対価です。
報酬をいただいたことを感謝して、また1年、本人のために頑張っていこうと思うのでした。
(参考)
後見人の報酬は、基本報酬と付加報酬に分かれています。
家庭裁判所のサイトによると、それぞれ以下のとおり説明があります(平成25年1月1日付)。
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2 基本報酬
(1) 成年後見人
成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。
ただし,管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。なお,保佐人,補助人も同様です。
(2) 成年後見監督人
(省略)
3 付加報酬
成年後見人等の後見等事務において,身上監護等に特別困難な事情があった場合には,上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。
また,成年後見人等が,例えば,報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合には,相当額の報酬を付加することがあります(これらを「付加報酬」と呼びます。)。
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(以下原文です)
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