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困ったときは専門家に相談!①
2022年9月22日 開業準備、事務所のこと
困ったときは専門家に相談!、、、これは困っている私の話です。専門家といえば私も不動産登記や相続業務等の専門家(司法書士)で、ご依頼人には、「なんでも相談してください!」とお話していますが、私自身がなんでも専門家に相談しているかというと、そうでもありません。
後見業務は目の行き届くところで、、、
当事務所では、後見人をお引き受けする際のルールとして、目の行き届くところにお住まいの方を対象とさせていただいています。
相続した土地を手放したいとき、、、
2022年9月14日 相続関連
おはようございます。司法書士・行政書士の増田朝子です。相続した土地を手放したい、、、そのようなご相談がここ数年さらに多くなってきました。
後見登記事項証明書もオンライン申請で、、、
後見登記事項証明書をオンラインで申請で取得してみました。いままで後見登記事項証明書が必要なときは、郵送申請か、急ぎの時は東京法務局まで行って直接窓口で申請していました。
STAY HOME 週間、、、
2020年5月7日 開業準備、事務所のこと書籍紹介趣味本
今年の大型連休(4/25~5/6)は、STAY HOME 週間でした~。本当、旅行もせず家中心で過ごすGWなんていつぶりだったでしょうか。
商業登記申請の別紙(登記すべき事項)の提出方法、、、
2019年6月13日 商業登記
当事務所では、開業以来、商業登記は100%オンラインで法務局に申請をしています。つまり、申請書と別紙(登記すべき事項)ともにオンラインで提出ということです。これをオンライン申請といいますが、申請書部分を紙で提出する場合(書面申請)、別紙(登記すべき事項)を提出する方法は、3つのパターンがあります。
死者名義の相続登記(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
平成30年3月に発表された相続登記の登録免許税の免税措置(法務省民二第168号)ですが、どんな時に使うんだろうと思っていましたが、そのうちの1つについて、申請する機会がありました。
法務局からの郵送返却で使用しているもの
不動産登記を申請して、登記識別情報を送付返送にしているときは、返信用としてレターパック(赤)を同封しています。長年に書留郵便で返送してもらっていましたし、それじゃないといけないと思いこんでいましたが、数年前に取り扱い自体が変更されたことに伴い、変更しました。